はてなブログでは、他のはてなブログの内容に言及した記事を執筆する際に、文章を正しいフォーマットで簡単に引用できるようにしました。これはPC版の機能として、次の2つで実現しています。
- はてなブログを閲覧中に、マウスで選択した文章をストックできる「引用ボタン」を表示します
- 記事編集画面で編集サイドバーに「引用貼り付け」タブを追加し、ストックした引用を貼り付けることができます
貼り付けられた文章は、引用と出典を表すフォーマットで記述されるため、どこからどこまでが引用で自分の意見がどこに書かれているかがわかりやすく、引用元も明確になります。どうぞご利用ください。
はてなブログのエントリーを引用したいときに
引用ストック&貼り付け機能を利用すると、写し間違いなどの心配なく、元の文章をそのまま引用できます。
はてなブログをPCで閲覧中に、記事本文の気になる文章をマウスで選択すると、既存の引用スターボタンと並んで下に引用ボタンが表示されます。
引用ボタンをクリックすると、選択した文章が編集サイドバーにストックされます。そのまま記事の閲覧を続けるときは「閉じる」をクリックします。
ストック一覧を見るをクリックすると、いまストックしたばかりの文章を引用した形で記事編集画面が開きます。このとき、編集サイドバーには「引用貼り付け」タブが表示されます。
ストックした引用一覧を見ながら、執筆中の記事に引用したいテキストを選択して、簡単に貼り付けることができます。複数の引用をストックできるため、いくつものブログを参照する記事を執筆する際に便利です。
※サイドバーのメニューに「引用貼り付け」ボタンを表示しておくには、サイドバーの一番下にある「追加」ボタンをクリックして、トグルスイッチをオンにしてください。また、追加の画面から直接それぞれの機能を開くことができます。
※引用されたブログでは、言及された旨が「あなたへのお知らせ」欄に通知され、 アクセス解析ページの「言及の一覧」に記載されます。
引用ストック&貼り付け機能での制限事項
引用ストック&貼り付け機能では、ストックできる引用の数などに制限があります。
- 10個までの「引用」をサイドバーにストックできます。上限を超えると、古い順に削除されます
- 引用ボタンは、公開ブログ(公開範囲が「すべての人」)の記事のみをストックできます。限定公開(公開範囲が「自分のみ」もしくは「カスタマイズ」)のブログでは機能しません
- ストックした元のエントリーが削除されたり限定公開になったときには、サイドバーから削除されます
- 元のエントリーが追記・修正など編集されても、サイドバーにストックした文章は元のままで変更されません
正しいフォーマットで簡単に引用できます
ブログ記事を執筆しているときに、他の記事の内容を引用したいことがあります。他人の著作物を正当な範囲内で引用できることは著作権法にも明記されていますが(第32条)、元の文章をコピーして貼り付けただけでは引用とみなされないこともあるため注意が必要です。
例えば文化庁のWebページには次の注意事項が記載されています。
著作物が自由に使える場合|文化庁
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。(第48条)
このうち2.や4.については、Webページを記述する定まった記法に沿って引用元記事の本文やタイトル、URLを記述すればよいのですが、だれでもがWebページの記法を正しく意識してブログを書くことはたいへんです。
そこで、はてなブログの「引用ストック&貼り付け」を利用することで、引用部分の区別や引用元明示を誰でも明確にすることができ、Webページの記法を気にしなくとも、読みやすく整理されたブログ記事を執筆する手助けともなり、ブログ本来の目的である「記事を書くこと」に集中することができます。
現在、Webサイトで他の記事を転記する際に、出典元を明らかにしなかったり内容を改変することでデマや盗用の温床となることが問題視されています。今回の機能を利用することで、記事の引用関係がわかりやすくなり、インターネットにおいてコンテンツが正しい姿で流通する一助になればと考えております。
付記1. 引用に関連するWebページの記法について
今回の実装した引用貼り付け機能では、HTMLのblockquote
要素で引用したテキストを囲み、引用元へのリンクをcite
要素で識別します。
付記2. はてな記法による引用記法に関して
はてな記法モードを利用している方は、引用記法でも同様に記述できます。例えば上記の文化庁からの引用ならば次のように記述します。
>http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html:title=著作物が自由に使える場合|文化庁> + 他人の著作物を引用する必然性があること。 + かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 + 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 + 出所の明示がなされていること。(第48条) <<
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