はてなブログ開発ブログ

はてなブログからの公式のお知らせを発信します。

記事に対する削除要請への対応が完了いたしました

※本記事は2016年2月2日に公開されたものです。はてなブログでは2019年7月1日よりJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能になりました。ただし掲載にあたってはルールがございますので、詳細はこちらをご参照ください。

1月8日付はてなダイアリー日記およびはてなブログ開発ブログにて告知した「歌詞の無断転載に対する権利者からの削除要請」に関して、告知通り、1月15日までにメールの配信を行い、期限内に所定のフォームからのご回答をいただけなかった方のダイアリーおよびブログは1月29日までに非公開としました。尚、サブアカウントで作成されたはてなダイアリーが非公開となった場合は、メインアカウントのはてなダイアリーも非公開となっています。

もし、お心当たりなくご利用のサービスが非公開となってしまった方は、メールが未着となっている可能性がありますので、お問い合わせ窓口からご連絡ください。また、すでに情報を削除されていても、フォームからの回答が確認できなかった場合、同様に非公開となっています。この場合もお問い合わせ窓口よりご連絡ください。

はてなでは、ユーザー様の投稿された記事に権利を侵害する情報が含まれるとして権利者より削除要請を受けた場合、プロバイダ責任制限法に沿い対応を行います。要請の内容から明確に権利侵害情報であると判断できない場合、今回のように登録メールアドレス宛てに意見照会のメールを送信し、ご意見を伺った上で対応を決定いたします。

所定の期限内にご回答がない場合、ご利用のサービスを非公開とすることになりますので、登録メールアドレスは日常的に受信可能なものとしていただきますようお願いします。

また、今回の対応方針に対していただきましたご質問やご意見につきまして、下記に回答をまとめております。

引用の範囲で掲載しているのに削除要請が来ました。引用を認めないのですか

著作権法第32条では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことが認められており、はてなとしても権利侵害行為とは判断しません。

そのため、はてなでは、削除要請を受けた際には、投稿された方のご意見を確認するため、まず意見照会のメールを送信し、その結果を踏まえ、法令に照らしつつ取り扱いを判断しています。

削除要請対象には、引用の要件を満たす可能性がある記事の他にも、作者不詳である、作者の死後50年以上経過しているなど、歌詞の著作権が消滅している楽曲も含まれている場合がありますが、それらに対しても一律に意見照会を行っています。ご了承ください。

記事が権利侵害に相当しないため削除に応じられない場合、通常は、意見照会のメールへのご返信にてご意見をお伺いしています。今回の対応におきましては、回答受付フォームからご回答をお願いいたしましたが、正当な理由から削除を行わない場合、その理由をお知らせいただく選択肢を設けておりました。また、削除に応じない理由のご回答をいただいた場合、それが虚偽の回答でない限り非公開措置の対象としていません。

ほとんどアクセスがなく友達以外読んでいないのに著作権侵害なのですか

実際のアクセス状況を問わず、閲覧制限を設けずにどなたでもアクセスできる状態で公開されている場合は不特定多数に対し情報を送信しているということになり、私的使用の範囲とはいえません。ご友人やご家族にのみ公開したい場合には、公開設定で認証セットを作成し、閲覧制限を設けていただきますようお願いします。

どれくらいの字数なら転載しても大丈夫ですか

著作権法第32条で定められる引用の要件として、転載の字数や分量は規定されていません。また、はてなにおいても字数制限は設けていません。引用の要件については、文化庁による解説がありますので、下記URLをご参照ください。

■著作権なるほど質問箱(文化庁)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/8.h.html
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000351

他社サービスでは利用許諾契約によって歌詞が転載できると聞きました。はてなは契約しないのですか

はてなダイアリー、はてなブログは、本来、ユーザー様がご自身の言葉で表現していただくためのサービスとして運営いたしております。

動画、音声など、実演コンテンツが多く掲載されるサービスにおいては、楽曲が自由に利用できることはユーザー様にとって有益と考えられますが、言葉を主体としたサービスにおいて引用の範囲を超えた歌詞の転載が有益といえる事例は多くありません。

著作物を引用し論評や感想を述べる際には、著作権法第32条で定められる引用の範囲であれば、利用許諾契約を行っていない場合も自由にご投稿いただけます。
その一方、引用の範囲を超えて著作物を転載されることは、一般的にはご自身の言葉での表現とは言えず、サービスの方針に沿わないものであると考えております。

利用許諾契約を締結した場合は、サービス内の楽曲掲載状況に応じた利用料を包括して弊社がお支払いすることとなりますが、サービスの方針に沿わない利用によって発生する費用を代行して負担することが望ましいとは言えません。そのため、現在のところ契約は行わない方針としております。

ブログ内に引用の範囲を超えて歌詞の転載を行いたい方は、お手数をおかけいたしますが、ご自身で直接利用許諾手続きを行っていただくか、利用許諾契約を締結している他社サービスのご利用をご検討ください。

(参考)利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html

他にも著作権侵害の記事はたくさんあるように思いますが対応しないのですか

今回の対応については、権利者からの削除要請を受け、その対象の記事を投稿された方に対し意見照会をするものであり、はてなが著作権侵害であると判断した上で削除を求めているものではありません。

もし、はてなにご自身の著作権を侵害する情報が掲載されている場合は、プロバイダ責任制限法に沿い対応を行いますので「はてな情報削除の流れ」をご参照の上、書面またはメールにて申立を行ってください。

また、今回、実際に例を挙げ「このような情報の掲載は権利侵害にあたりますか?」といったご質問も多くいただきましたが、記事を投稿されるにあたって著作権についてご不明の点がおありの場合は、弁護士など専門家にご相談いただくか、下記のような公的機関のサイトをご参照ください。

■社団公益法人著作権情報センター
 http://www.cric.or.jp/

■著作権なるほど質問箱(文化庁)
 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/